#事業用建物
◆既存建物を営業用建物に!
01 営業用倉庫とは
倉庫は保管活動が主体ですが、ひとくちに倉庫といってもいろいろあります。
その中で他人の物品を預かって倉庫に入れ保管することを業とし、
かつ倉庫業法という法律に基づいて許可を取ったもののみを営業用倉庫といいます。
すなわち許可を得られない場合は保管することを業とすることはできません。
そして、倉庫業法によって守らなけばならない種々の事柄が決められています。
倉庫業法によれば、「倉庫とは物品の滅失もしくは破損を防止するための工作物、
または物品の滅失もしくは破損を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、
物品の保管用に供するものをいう」と規定しています。
つまり、倉庫は物品を貯蔵、保管するための施設にしなくてはなりません。
よって、災害や防犯においても安心して保管貨物の管理が確約されることも
大きなポイントです。
02 営業用倉庫のビジネスモデル
建築基準法、倉庫業法等の法律や規定をクリアした営業用倉庫は、優良荷主企業様が
必要とするコンプライアンスやマニフェスト作成において、必要不可欠な物品保管場所です。
しかし、昨今では、荷主企業様が独自で自社倉庫の確保やスタッフを雇用し、設備を整える
にはリスクが大きいと言われています。
また、荷受側企業様において営業用倉庫の認定企業であるということは、
倉庫業において物品管理者としての作業能力が優れており、安心して保管貨物の
管理任せられる企業としての社会的信用を得ることができます。
そこで当社は、既存の倉庫や工場を使用しての営業用倉庫へのリノベーションと、
認定申請をトータルにプロデュースします。もちろん既設建物を使用することで
スピーディーかつローコストを実現します。